無申告加算税を課される
確定申告の期限後に申告をしたり、無申告であった場合に納税額に応じて課されます。
場合によっては納税額の15 ~ 20%を無申告課税として支払う可能性があります。
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毎年1月1日~12月31日の1年間にかかる所得金額を、税務署に確定申告書や必要書類を提出して申告・納税する手続きです。
所得があった翌年の2月16日から3月15日の期限内に申告を行います。
会社から年末調整を受けている方であれば、基本的には申告は必要ありませんが、フリーランスで仕事を受けている場合などは必要となります。
基礎控除や特別控除の金額を超える個人事業主の方
不動産収入や株取引の所得がある方
給与が年収2000万を超える方
給与を2か所から支給され、どちらか一方でしか年末調整を受けていない方
税金の還付申請が必要な方
アフィリエイトや外貨預金の為替差益で所得のあった方
確定申告の期限後に申告をしたり、無申告であった場合に納税額に応じて課されます。
場合によっては納税額の15 ~ 20%を無申告課税として支払う可能性があります。
延滞税とは税金を納税期限までに納めない場合に支払う税金になります。
無申告加算税に加えて納税が遅れた日数分だけ加算されていきます。
最大55万円~ 65万円の青色申告特別控除を受けるには、期限内に申告することが要件になっています。
1日でも期限に遅れた場合の青色特別控除は最大10万円に減額されます。
譲渡所得を得た、副業やダブルワークを始めた方など確定申告が必要ですが、どこから手を付けていいか知らない方が多くいらっしゃいます。
そんな時に相談や税務代行を依頼できるのが税理士です。
当事務所ではお客様の所得に合わせた提案で、確かな税務知識に基づいて申告いたします。
01
時間の節約
現金出納帳作成のアドバイスやクラウド会計のご案内など、確定申告にかかる時間や手間を省けるため、本来の業務に当てることができます。
簿記や確定申告に対して全く知識がない場合は、相当な時間を要します。
02
正確な内容で
申告できる
間違った仕訳を行い必要経費にあたらないものを計上していた時は、修正申告が必要となり過少申告や延滞税などが発生する場合があります。
税理士に依頼した場合修正があった時も税理士の署名があれば、まず税理士が対応します。
確かな税務知識に基づいて期限内に申告いたします。
03
節税ができる
所得税や消費税の特例はほとんどが申告によるものです。
税務申告に当たって2通り以上の方法が考えられる場合は、どちらの方法を適用した方がより節税できるかシミュレーションします。
04
個人事業主から法人化が
スムーズにできる
売上が増えてきて法人化を考え始めている方は、税理士へ確定申告などの税務処理を委託しておいた方が移行がスムーズに行えます。
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